よくある質問
question
対応している職種はどのようなものがありますか?
金属加工、プラスチック成形、検査・検品
仕分け 組立・組付け 梱包・ピッキング
フォークリフト・クレーン・玉掛け 溶接 マシンオペレーター
食品加工 調理補助
事務 営業 販売サービス その他
と幅広い職種に対応しております。その他の業種に関してもお問い合わせ下さい。
仕分け 組立・組付け 梱包・ピッキング
フォークリフト・クレーン・玉掛け 溶接 マシンオペレーター
食品加工 調理補助
事務 営業 販売サービス その他
と幅広い職種に対応しております。その他の業種に関してもお問い合わせ下さい。
労働者派遣、人材紹介、紹介予定派遣で対応できない職種はありますか?
【労働者派遣】
労働者派遣法において、一部の業務について派遣が禁止されています。禁止業務は下記のとおりです。
・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務
・病院等における医療関係業務※
・労使協議等使用者側の当事者として行う業務
・弁護士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業
※印は「紹介予定派遣」「僻地への派遣」「産前産後休業、育児休業、介護休業の代替派遣」に限って対応可能です。
【人材紹介】
職業安定法で禁止されている下記業務以外でしたら、ご紹介が可能です。
・港湾運送業務
・建設業務
【紹介予定派遣】
紹介予定派遣は労働者派遣法の適用を受けるため、労働者派遣法で禁止されている下記業務以外でしたら、ご紹介が可能です。
・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務
・労使協議等使用者側の当事者として行う業務
・弁護士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業
なお、労働者派遣法では「病院等における医療関係業務」の「派遣」が禁止されていますが、「紹介予定派遣」「僻地への派遣」「産前産後休業、育児休業、介護休業の代替派遣」であれば対応可能です。
労働者派遣法において、一部の業務について派遣が禁止されています。禁止業務は下記のとおりです。
・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務
・病院等における医療関係業務※
・労使協議等使用者側の当事者として行う業務
・弁護士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業
※印は「紹介予定派遣」「僻地への派遣」「産前産後休業、育児休業、介護休業の代替派遣」に限って対応可能です。
【人材紹介】
職業安定法で禁止されている下記業務以外でしたら、ご紹介が可能です。
・港湾運送業務
・建設業務
【紹介予定派遣】
紹介予定派遣は労働者派遣法の適用を受けるため、労働者派遣法で禁止されている下記業務以外でしたら、ご紹介が可能です。
・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務
・労使協議等使用者側の当事者として行う業務
・弁護士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業
なお、労働者派遣法では「病院等における医療関係業務」の「派遣」が禁止されていますが、「紹介予定派遣」「僻地への派遣」「産前産後休業、育児休業、介護休業の代替派遣」であれば対応可能です。
対応している地域を教えてください。
【中毛地区】前橋市、伊勢崎市、渋川市、北群馬郡、佐波郡
【西毛地区】高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、多野郡、甘楽郡
【東毛地区】桐生市、太田市、館林市、みどり市、邑楽郡
【北毛地区】沼田市、利根郡、吾妻郡
【埼玉県北部】本庄市、熊谷市、行田市、深谷市、羽生市
【栃木県南西部】足利市、佐野市
※その他の地域も対応します。ご相談ください。
【西毛地区】高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、多野郡、甘楽郡
【東毛地区】桐生市、太田市、館林市、みどり市、邑楽郡
【北毛地区】沼田市、利根郡、吾妻郡
【埼玉県北部】本庄市、熊谷市、行田市、深谷市、羽生市
【栃木県南西部】足利市、佐野市
※その他の地域も対応します。ご相談ください。
受け入れ期間には、どのような制限がありますか?
すべての業務に対して、次の2種類の制限が適用されます。
(1)派遣先事業所単位
同一の派遣先の事業所において、派遣労働者の受け入れを行うことができる期間は、原則3年となります。(3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等への意見聴取を行う必要があります。)
(2)派遣労働者個人単位
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一組織単位(いわゆる「課」など)において受け入れることができる期間は、3年が上限となります。
*例外対象(・無期雇用派遣労働者・60歳以上の労働者・日数限定業務・有期プロジェクト業務・産休育休・介護休業代替業務)については、上記2つの期間制限の対象外となります。
(1)派遣先事業所単位
同一の派遣先の事業所において、派遣労働者の受け入れを行うことができる期間は、原則3年となります。(3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等への意見聴取を行う必要があります。)
(2)派遣労働者個人単位
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一組織単位(いわゆる「課」など)において受け入れることができる期間は、3年が上限となります。
*例外対象(・無期雇用派遣労働者・60歳以上の労働者・日数限定業務・有期プロジェクト業務・産休育休・介護休業代替業務)については、上記2つの期間制限の対象外となります。
人材を派遣してもらうまでの流れを教えてください。
STEP 01
派遣のご依頼
STEP 02
業務にあったスタッフの人選
STEP 03
見積書の提出・確認
STEP 04
契約締結
STEP 05
派遣開始
派遣スタッフを面接することはできますか?
すべての業務に対して、次の2種類の制限が適用されます。
派遣先が派遣スタッフを選考(履歴書の提出を求めたり、面接を行うなど)することはできません。
労働者の選考(誰をどこに派遣すべきかの判断)は雇用元である派遣会社が行うもので、雇用元ではない派遣先が行うことはできません。
また、労働者派遣法において、派遣先は労働者派遣契約の締結に際し、派遣スタッフを選考(特定)することを目的とする行為を行ってはならないと定められています(紹介予定派遣については除きます)。
派遣先が派遣スタッフを選考(履歴書の提出を求めたり、面接を行うなど)することはできません。
労働者の選考(誰をどこに派遣すべきかの判断)は雇用元である派遣会社が行うもので、雇用元ではない派遣先が行うことはできません。
また、労働者派遣法において、派遣先は労働者派遣契約の締結に際し、派遣スタッフを選考(特定)することを目的とする行為を行ってはならないと定められています(紹介予定派遣については除きます)。
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