コスモスが登録支援機関として、特定技能で日本に滞在している外国人人材を紹介します。
就業する外国人の私生活全般の支援や在留資格申請、出入国在留管理庁への報告をいたします。
難しい内容が日本語できちんと伝わるのかとご心配なことや文化や習慣が異なることによる思い違いなど、
お困りの際にはきちんとサポートしますので安心です。
働く人に安心して就業していただき、企業様に質の高い安定した労働力を提供できるよう、法令遵守に努めます。

problem

介護採用の問題
  • 求人広告を出しても応募がない
  • 採用してもやめてしまう人が多い
  • 介護職のスタッフは若年層が少ない
  • 人材不足の解消には派遣に頼るしかない
  • 事業開業から間もないので採用の選択肢が限られていると感じる

advantage

開業から3年未満の新規事業者でも雇用可能

外国人人材の採用で多くなっているのが「特定技能」と「技能実習」です。技能実習1号の受入れは開業から3年以上を経過している必要がありますが、 特定技能は開業したばかりの介護施設様でも雇用することができます。
技能実習・介護が始まって3年が経過した今のタイミングは、日本で介護経験がある特定技能1号希望者が増加していく時期でもあります。

特定技能介護の様子

特定技能は 技能試験と日本語評価試験に合格した外国人

特定技能1号 介護の外国人は、介護の技能試験と日本語評価試験に合格している、もしくは日本の介護施設や病院で3年間の技能実習1号・技能実習2号の介護の実習を終了している人材です。

特定技能介護の様子

特定技能1号は直接雇用・最大5年勤務できる制度

介護の特定技能は、日本人を雇用する場合と同様に直接雇用となり、1年ごとの契約更新で最大5年間働くことができます。

特定技能介護の様子

正社員と同等人数を雇用可

技能実習で雇用していてもさらに人材が必要になる場合、人数枠がより大きく設定されている特定技能を活用できます。日本人正社員と同等数まで採用いただけます。

特定技能介護の様子
人材不足にお悩みの企業様、ご相談ください。

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